産業医
産業医とは
事業所・作業場において、働く人達に快適な労働環境を提供出来るように監督、指導する会社の健康を管理する医師です。
労働安全衛生法により、従業員が50人以上の事業所には法令により産業医の選任が義務付けられています。
産業医の選出を義務付ける法令
労働安全衛生法第13条(産業医等)
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)
- (労働安全衛生法)第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
産業医をお探しの方へ
当院では大宮地区を中心に20社以上の会社様に対して産業医活動を行なっております。
貴社の健康管理・安全配慮義務に対する課題活動をサポートいたします。
詳細は下記までご連絡ください。
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Tel 048-647-3203